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財団法人 緒方医学化学研究所

寄 付 行 為

第一章   総     則

第一条

 本法人は財団法人緒方医学化学研究所という。

 

第二条

 本法人は事務所を東京都千代田区東神田一丁目11番4号におく。

第二章   目的および事業

第三条

 本法人は医学特に血清学および化学等との関係領域に関する基礎的および応用

 方面の研究調査、ならびにその助成を行うことにより医学の進歩をはかり、

 もって学術文化の発展に寄与することを目的とする。

第四条

 本法人は前条の目的を達成するため次の事業を行う。

 1.医学および化学等との関係領域における研究および調査ならびに資料の収集

 2.わが国における医学の発達の過程に関する研究調査および資料の収集

 3.図書雑誌の刊行

 4.学術講演会、研究会等の開催

 5.研究の受託ならびに委託

 6.研究成果に関する検定

 7.その他目的を達成するために必要な事業

第三章   資産および会計  

第五条

 本法人の資産は次記の各項よりなる。

 1.設立発起人代表者緒方富雄の寄附にかかわる現金五萬円および太平化学

   産業 株式会社、株式五千株(壱株額面五拾円払込済)

 2.同前緒方富雄の寄附にかかわる緒方富雄の藤沢薬品工業株式会社より受領

        すべき研究費中三分の二を取得する金額

 3.イ、受入寄附金

   ロ、受託研究費

   ハ、受入検定料

   ニ、発明等に関する受入報償金

   ホ、特許等の実施に伴う収入

   ヘ、刊行物等による収入

    ト、受入補助金

 4.その他資金等より生ずる収入

第六条

 前条第一号の資産はこれを本法人の基本財産とする。

 前記の外理事会にて特に指定されたものはこれを基本財産にくり入れるものと

 する。  基本財産は特別の場合の外は使用してはならない。 使用するときは

 主務官庁の認可を必要とする。

第七条

 基本財産以外の資産をもって運用財産とする。

 その使途を指定し又は限定された補助金もしくは寄附金はその指定又は制限に

 したがってこれを使用せねばならない。

第八条

 本法人の資産は理事長が管理する。ただし日常の支出に不必要な現金はこれを

 郵便官署又は確実な銀行信託会社に預入れ又は理事会の承認を得て国債証券

 もしくは確実なる有価証券にかえる事が出来る。

第九条

 本法人の経費は基本財産より生ずる果実および運用財産をもってこれにあてる。

 尚歳計に正味財産の増加があるときは理事会の議決を経てその全部もしくは

 一部を基本財産にへん入もしくはこれを翌年度にくり越す。

第十条

 本法人の予算は毎年度の事業開始一ケ月前に理事会の議決を経てさだめ、事業

 報告および収支決算は年度終了後二ケ月以内に調製し監事の意見をふし、年度

 終了後三ケ月以内に理事会の承認をうけるものとする。

第十一条

 本法人の会計年度は毎年四月一日にはじまり翌年三月末日におわる。

第四章   役   員  

第十二条

 本法人に次記の役員をおく。

 理事  五名以上十五名以内(理事長、常務理事各一名をふくむ)

 監事  三名以内

第十三条

 理事長は理事会の選任により決定する。

 理事長は本法人を代表し業務を統理するとともに会議の議長となる。

第十四条

 理事および監事は理事会の議決にもとづいて理事長がこれを委嘱する。

 理事は本法人にかんする重要事項の審議に参画し監事は民法第五十九条の

 職務を行う。

第十五条

 常務理事は理事長をたすけて本法人の業務を掌理し理事長事故あるときはこれ

 を代理する。常務理事は理事会の議決にもとづいて理事長がこれを委嘱する。

第十六条

 役員にしてその業務に違反し又は体面をけがす所為があったとき理事長は理事会

 の議決にもとづいてこれを退任せしめることが出来る。

第十七条

 役員の任期は三ケ年とする。ただし再任をさまたげない。

 補欠によって就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。

第十八条

 理事長は必要ありとみとめた役員にたいし理事会の承認を経て手当又は実費を

 支給することが出来る。

第十九条

 本法人に顧問および参与をおくことが出来る。

 顧問および参与は理事長がこれを委嘱する。 顧問は理事長の諮問におうじ参与

 は本法人の事業に協力する。

第五章  理 事 会  

第二十条

 理事会は理事の半数以上が出席しなければ開会できない。  

 ただし理事会に出席できない理事は書面で表決し又は他の理事に委任することが

 できる。

第二十一条

 理事長は理事会の出席者が過半数に達しないとき又は附議事項が余り重大で

 ないときは文書による表決で理事会の議決にかえることができる。

第二十二条

 理事会の経過はこれを議事録として作成し議長および出席理事代表者二名以上

 が署名捺印してこれを保存する。

第六章   附   則  

第二十三条

 本寄附行為を変更するには理事会で理事総員の三分の二以上の同意を得かつ

 主務官庁の認可を経なければならない。

第二十四条

 本法人を解散するには理事会で理事総員の四分の三以上の同意を得かつ主務

 官庁の許可を得なければならない。解散時の残余財産は本会設立の趣旨にかん

 がみこれを東京大学に寄附する。

第二十五条

 本寄附行為の施行にかんする必要な細則は、理事会の議決を経て別にこれを定

 める。

第二十六条

 本法人の設立当初の役員は次記の通りである。

 省 略

 

 

 (本法人は昭和23年3月12日財団法人血清学振興会として認可を受け、昭和

  38年11月28日文部大臣の認可により財団法人緒方医学化学研究所と名称

  変更をした)

 

     平成14年3月20 日改正

 

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